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◎市街化調整区域内での開発行為の規制が緩和されました。

天童市ではこれまで、一般の方が市街化調整区域に住宅を建築することは困難でした。(農業従事者や地縁・血縁者、優良田園住宅建設計画認定者等に限られていました。)
近年、市街化調整区域内でも空き家や空き地が増加していることや、移住・定住の促進、市街化調整区域の活性化を図るため、 平成30年4月1日から開発行為等の規制が緩和されました。

今回の緩和により住宅を建築することができるようになる区域を簡潔に表すと、
①市街化区域に隣接するか、または500メートルの範囲内に近接し、おおむね50以上の建築物が連なっている集落の区域
②おおむね50メートル以内の間隔で50以上の建築物が連なっている集落の区域
③JR高擶駅、乱川駅及び天童南駅から半径500メートルの範囲の集落の区域
となります。

具体的に「この場所が該当するか」などの確認は、都市計画課窓口で行えます。

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